所有者の努力義務,所管行政庁の指導・助言の対象
(階数が3以上かつ床面積の合計1000m2以上) |
用途 |
特定建築物の種類(規模) |
| 学校 |
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| 体育館 |
一般公共の用に供されるもののみ ※ |
ボーリング場、スケート場、水泳場、
その他これらに類する運動施設 |
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| 病院、診療所 |
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| 劇場、観覧場、映画館、演芸場 |
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| 集会場、公会堂 |
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| 展示場 |
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百貨店、マーケット、その他の物品販売業を
営む店舗 |
※ |
| 卸売市場 |
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| ホテル、旅館 |
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| 賃貸住宅(共同住宅に限る)、寄宿舎、下宿 |
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老人ホーム、保育所、身体障害者福祉
ホーム、その他これらに類するもの |
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| 老人福祉センター、児童厚生福祉施設、身体障害者福祉センター、その他これらに類するもの |
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| 博物館、美術館、図書館 |
※ |
| 遊技場 |
※ |
| 公衆浴場 |
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飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、
ダンスホール、その他これらに類するもの |
※ |
理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行、その他これらに
類するサービス業を営む店舗 |
※ |
| 工場 |
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車両の停車場、船舶・航空券の発着場を構成する
建築物で旅客の乗降又は待合のように供するもの |
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| 自動車車庫、その他の自動車又は自転車の停留、又は駐車のための施設 |
一般公共の用に供されるもののみ ※ |
郵便局、保健所、税務署、その他これら類する
公益上必要な建築物 |
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| 事務所 |
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